不動産売買の「仲介手数料」は値引き交渉可能と知っていますか?

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ドイツ人は日本人を不思議に思うそうだ。「たかが持ち家に、なぜあんなに金銭的に苦しむのだろう」と…。

欧州でも家は賃貸が主流だが、それでも日本人はマイホームを“夢”だと思い込まされてきたので、いまさら逆の発想はしにくい。春先になると不動産市場は、マイホームを求める人々を狙って活発に動き出す。

消費者が高いと感じるのは物件だけではなく“仲介手数料”も同様だ。これは、マイホームを売ったり買ったりするとき不動産業者(宅地建物取引士)へ支払う金額(消費税別)で《物件価格×3%+6万円》となる。物件の値段別に例えると、次のような感じだ。

  • 物件3000万円=103万円
  • 物件5000万円=168万円
  • 物件7000万円=233万円

しかし、この《物件価格×3%+6万円》は法律で決められた動かせない数字ではない。

「これは1970年10月に行われた建設省(当時)の告示によって決まったもので、上限額なのです。つまりこれ以上の報酬を取れば罰せられるという、いわばレッドゾーンが示されたにすぎません。一般財団法人不動産適正取引推進機構が発行する『不動産売買の手引』でも、報酬額に関し、《実際に支払う額はこの限度額(上限額)内で、話し合いで決めるもの》と書いてあります。つまり交渉すれば安くなるはずなのです」(ファイナンシャルプランナー)

『土地総合研究所』が全国の不動産業者を対象に実施した『不動産業についてのアンケート調査』報告書によれば、不動産仲介の手数料として《宅建業法令に基づく上限基準を適用している》との回答は83.8%、つまり8割強の不動産業者が上限いっぱいに仲介手数料を受け取っていることが分かる。

「報酬について話し合う場合に不動産業者に申し出るタイミングは、できるなら物件を紹介してもらう前がいいでしょう。店に初めて足を運んだ日など具体的なやりとりを始めるときです。もし『その仲介手数料では対応いたしかねる』という回答なら別の不動産業者へ行けばいい。世の中には、すでに仲介手数料半額、それどころか無料を標榜する業者まで登場しているご時世です。業者同士の競争が激しさを増す昨今、消費者のニーズに即して、むしろ不動産仲介料は、これまでの《物件価格×3%+6万円》から“低額=定額”へ向かうべきです」(同・プランナー)

春先の物件購入を考えている人は、このことをよく頭に入れておこう。

 

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