ASKAの再逮捕で頭を悩ませる忘年会幹事とカラオケ店

aijiro / PIXTA(ピクスタ)

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歌手のASKA(58)が覚せい剤取締法違反で再び逮捕された。

そのため、年末の忘年会の幹事さんが頭を悩ませているのが「ASKAの替え歌禁止令」を出すかどうかだという。大手広告代理店の社員が語る。

「替え歌で『よけいな粉などないよね~♪』などと歌いだすと座がしらけるのは、前回の逮捕のときの忘年会で実証済みです。ところが、上司が歌いたがるとこれを止めるのは難しい」

ASKAのCDは2014年5月の逮捕時に全て廃盤と出荷停止になり、音楽配信も停止されている。

「カラオケは、客から『何でASKAの曲があるんだ』と怒られることもあり、店として全面禁止にしているところもあるようです。しかし、酒を飲んで酔っていれば、悪ふざけの延長で誰かがリクエストすることもあります。周囲のお客が嫌な気分にならないよう、カラオケ音楽配信自体をすぐにやめてほしいです」(スナック関係者)

忘年会の失敗防止策として、ASKAに関わる曲をリクエスト禁止にするというのは有効だろう。

「特に『SAY YES』などは、男性上司がOLの肩を抱きながら『何度も言うよ~君は確かに○○を愛している♪』と部下の名前を連呼する人もいます。また、『はじまりはいつも雨』の歌詞を歌いつつ、年配の女子社員が若い男性に向かって『今夜君のこと誘うから~♪』などと言い出す人も。つまり、社会悪で顰蹙を買ったミュージシャンの歌を使えば、セクハラを含め、何をやってもいいのだという風潮が蔓延しているのでしょう」(大手商社社員)

芸能ジャーナリストの鈴木雅久氏は言う。

「日本音楽著作権協会(JASRAC)に『ASKAの曲はカラオケ配信を禁止すべきでないか』という意見は多数届いているようです。ただ、通信カラオケについては包括契約といって、店舗で使われるたびに料金が加算されるシステムで、“放っておけば金を稼ぐ”というシステムができあがっています。実際、カラオケでの使用を禁止するのは難しいでしょう」

このことには、耳が聞こえない作曲家として活動した佐村河内守氏が、平成26年に作曲者偽装問題でJASRACから著作権管理契約を解除され、楽曲の使用料が分配されないことを不服として、最近裁判を起こした影響もあるようだ。

覚せい剤の売人が、濃い目のパッケージを隠語で“飛鳥”と呼び始めているという。今後、カラオケも含めてASKA楽曲はどうなっていくだろうか。

 

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