いかがわしい事件でよく耳にする「迷惑防止条例」とは何か

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撮影と盗撮の違いはどこで線引きされているのだろうか。ある実際にあったケースから考えてみよう。

京都府警は野球場でチアリーダーの女子大学生を盗撮した疑いで先月、迷惑行為防止条例違反で、大阪府茨木市の50歳の会社員男性を書類送検した。会社員は「チアリーダーに性的興味があった」と容疑を認めているという。

報道によると、大学野球の試合を応援しているチアリーダー部員の、太ももやスカートの中などを小型のビデオカメラで撮影したという。警察が押収したSDカードには、撮影動画データが100以上入っていた。

そもそも、こういった事件でよく耳にする『迷惑行為防止条例』や『迷惑行為等の防止に関する条例』とは何か。

「“条例”というところがポイントです。憲法や刑法と違い、日本全国共通の“法律”ではなく、あくまで“条例”ですので、内容は都道府県や市町村の自治体で異なっています。極論ですが、京都府ではだめでも、別の自治体では大丈夫ということもあり得るのです」(法曹関係者)

京都府の同条例には、公共の場所や公衆の目に触れるような場所で、他人を著しく羞恥させ、または他人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影することを、“卑わいな行為”として処罰の対象と規定している。

「下着“等”と規定されているのが解釈上、肝の部分となり、下着に限らず身体の一部を撮影する行為も含まれます。ですから、下着を盗撮したわけではなくても撮影した身体の箇所や撮影時間、被写体との距離などによって著しい羞恥、嫌悪を覚えさせるものとして、処罰の対象になるのです」(同・関係者)

 

狩野英孝が逮捕されなかったのはなぜ?

盗撮とは違うが、最近の芸能界でもお笑い芸人の狩野英孝が、17歳の女子高生との淫行疑惑が持ち上がり、謹慎に追い込まれた。しかし、狩野は逮捕されなかった。

『東京都青少年育成条例』では、その第28条に《当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない》とある。この条例をそのまま通すのであれば、狩野は、初対面のときに言われた「22歳」という年齢を信じて疑わなかったとの弁明は通用しないはずだ。

ところが条文は《ただし、過失のないときは、この限りでない》と続いている。抜け道があるのだ。狩野はこの条文のおかげで逮捕されずに済んだのである。

いずれにせよ、自分の住んでいる自治体の条例を把握しておいて損はないだろう。

 

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