
happyphoto / PIXTA(ピクスタ)
2018年1月1日から、配偶者控除ならびに配偶者特別控除が見直される。実際、一般的な家計(夫が主な稼ぎ手で会社員、妻がパートに出ている家計)にどのような影響があるのかポイントを整理しよう。
パート主婦の年収が103万円以下であれば配偶者控除が受けられる、というのはすでによく知られていると思うが、これは一般的に配偶者がいる夫に、税負担が軽くなるよう一定の配慮をしてあげようという意図のもと行われている。
しかしながらこの場合、夫の配偶者控除と合わせて、妻の基礎控除と二重の控除が受けられることになり、不公平だと言われてきた。また、103万円以下という制限が、働く女性の労働を制限しているとして、すべての夫婦に公平になる税制を導入しようというのが今回の税制改正の考え方だ。
来年からは妻の年収が103万円以下でも、夫の年収が1120万円を超える場合は、いままでよりも配偶者控除を減らされてしまうことになる。また、さらに夫の年収が1220万円を超える場合は、配偶者控除は無しになる。どちらも夫の年収が高額であることから、富裕層には所得税を多めに払ってもらうということで、ごく一般的な家庭では問題はないだろう。
妻の年収が170万円以上ならば…
もうひとつの変更点は、夫の年収が1120万円以下ならば、妻が150万円まで働いてもOKということ。これはわざわざ働く時間をセーブしていた人にとっては朗報と言えるが、ここで注意が必要なのは、夫の所得税に関しては得であっても、所得が増える分、妻の健康保険や厚生年金といった社会保険料が高くなるということだ。もちろん、将来の年金受給額などがいまよりも厚くなるので、恩恵を受けることはできるのだが、月々の給料が目減りするので、その分、家計のやりくりが必要となる。
一般的に妻の年収が170万円を超えた場合は、自分自身で社会保険料を払っても世帯年収が減らないとされている。現在、パートしている主婦であるならば、思いきってこの年収に届くようにステップアップしてみるのもいいかもしれない。
逆にそこまでアップさせることが難しいならば、まずは年収130万円までキャリアアップを目指そう。年収が130万円までならば、夫がサラリーマンや公務員の場合、社会保険料を収める必要がないからだ。
それぞれのライフスタイルをよく見直し、ベストな働き方を考えよう。
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