霜月るなの新証言、松本人志裁判への影響は?若狭勝弁護士が解説「ボディーブローとして文春側を追い詰めることにはなる」

元検事で弁護士の若狭勝氏が2月23日、自身のYouTubeチャンネル『弁護士 若狭勝のニュース塾』に動画を投稿。松本人志の裁判で今話題の2人の人物の発言を取り上げ解説した。

YouTube チャンネル『弁護士 若狭勝のニュース塾』より

冒頭、若狭氏は松本人志と週刊文春の名誉毀損の裁判を前に、注目したい2点として、Xで松本擁護を繰り返すセクシー女優の霜月るなと、週刊文春の元編集長で現在、株式会社文藝春秋の総局長である新谷学氏の発言を取り上げた。

若狭氏は、最初に今後の裁判に霜月の発言がどのような影響をもたらすか解説。3月3日に霜月はXで携帯没収や松本と一対一の時間を過ごす女性を決めるための“たむけんタイム”などを否定したが、若狭氏は「結論的には文春側への1発のパンチにはなり得る」と述べたが、「文春側をノックダウンできるような強烈なものではない」とし、今後同じように文春の記事を否定する人物が現れれば「ボディーブローとして文春側を追い詰めることにはなる」と語った。

【関連】若狭勝弁護士、松本人志氏の週刊文春5.5億円訴状を分析「松本さん側は不利だと思います」“事件の筋”に注目 ほか

次に若狭氏は“名誉毀損”を法律の立て付けから整理。真実が証言などで証明され「記事に書いてあることが真実だということが証明できれば、これは文春側の勝ち」「真実でないことが明らかになれば。その時点で“原則”文春の負け」になるとの見解を示した。しかし、“原則”の例外として「文春側が十分な調査を尽くしてあくまで女性の言っていることを本当だと信じた。つまり強制されたと信じ込んだという場合は、例外的に名誉毀損にならない」と法律の立て付けを解説した。

若狭氏は、今回霜月が否定している文春報道は今回の名誉毀損の裁判には含まれないと指摘。続報記事も名誉毀損で訴えるのであれば「訴えておいた方が全体としては松本さんの戦略にはいい」と述べ、「第1弾だけに絞っていくと、第1弾は証人として女性が出てきて“確かににこういうことありました”ということで、裁判官がそうした心象を抱いてしまうと松本さんは負けてしまう」と裁判の難しさを語った。

続いて、若狭氏は新谷氏がYouTube番組に出演し、松本の記事を掲載した意図や経緯を明らかにしたことに触れた。新谷氏が、女性の証言だけで客観的な証拠もなく刑事事件として立件が難しいため、社会的にも公にする意味で記事掲載に至ったと説明したことに、若狭氏は「明らかに私は言っていることは違うと思う」とバッサリ。

若狭氏は「女性の供述が信用性に富んでいるということになれば、いくらでも起訴しています」と経験を語り、客観的な証拠がなくても起訴される例はあると断言。刑法改正で不同意性交等罪へと枠組みが変わったことを説明し、被害者の供述がより重要視されていることを解説し「客観的な証拠がないからといって、少なくても起訴できない刑事事件にできないということは間違っている」と改めて新谷氏の発言を否定した。

動画へのコメントでは「客観的な証拠がなくとも起訴は可能かもしれないがなかなか動いてくれないのが現実ではないのか」「飲み会が注目されてるが、個室マッサージの件はどうなのか」「若狭先生、松本に第二弾、第三弾の名誉毀損訴訟を起こすように促すのは・・」と言った声も寄せられている。

参考:YouTube チャンネル『弁護士 若狭勝のニュース塾』

【あわせて読みたい】