「頂き女子りりちゃん」懲役13年の求刑は妥当?福永活也弁護士が分析。執行猶予のついた小室哲哉氏5億円詐欺事件との比較も

弁護士の福永活也氏は3月17日、自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画の中で“頂き女子りりちゃん”が懲役13年が求刑されたことについて解説した。

頂き女子りりちゃんこと渡辺真衣被告は、恋愛感情を利用して男性3人から1億5,000万円をだまし取った罪などに問われている。13日に名古屋地裁で開かれた論告求刑公判で、検察側は懲役13年、罰金1,200万円を求刑した。一部では「下手な殺人より重い」との指摘もある。

【関連】“頂き女子”逮捕、SNSで「20年間ずっといつ逮捕されるか震えて過ごす」パパ活女子に激震 ほか

福永氏は「詐欺罪というのは有期懲役だけで1ヶ月以上10年以下で、それが併合罪で1.5倍になる」とし、懲役13年の求刑は科刑のMAXに近いと言われているが「これは理解が正確じゃない」と切り出した。

頂き女子りりちゃんはホストとともに詐欺を行ったとして逮捕されており、「これは不特定多数で継続して組織的に犯罪を行ったということで組織犯罪処罰法違反に該当するものです。組織犯罪処罰法だと詐欺罪について法定刑がかなり重くなっていて、1年以上20年以下の有期懲役ということで、元々詐欺罪の2倍ぐらいの法定刑になっているんです」と説明。「さらに併合罪ということで1.5倍の科刑になると、30年以下の有期懲役になるので、そう考えると13年っていうのはMAXからすると半分よりも少ないぐらい」と妥当性について語った。

続けて、福永氏は小室哲哉氏が5億円の詐欺で起訴された事件を取り上げ、「(小室哲哉氏は)最終的に懲役3年執行猶予5年ということで、執行猶予までついてましたね。ただこれは組織犯罪処罰法違反ではなく単純詐欺罪であり、かつエイベックス松浦(勝人)さんが被害弁償するためのお金を出してあげて被害補填したという事情もあったので、状況は違うんですけれども。ただもともとの犯罪行為自体の被害総額としては、もっと大きい人でも執行猶予がついてるような事案もあった」と比較した。

その上で懲役13年の求刑について「なんでこんな重たい処罰になったかっていうと、一つは最近SNSから犯罪行為が複雑化したりかなり幅広い被害を生んでしまったり、何人も犯罪行為に加担させたり被害に遭わせたりということで、社会的に善くすべき必要性がすごく高まっている」と分析し、SNSを通じた犯罪が摘発された際はある程度重く処罰していかないと社会に対して警鐘を鳴らせないという意識があると推察した。

視聴者も「女性としてチヤホヤされる時に塀に入るとか大きい代償を払うことになりましたね」と、懲役13年の求刑に驚いていた。

参考:YouTube公式チャンネル『弁護士福永活也』

【あわせて読みたい】